ご挨拶

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当事務所の概要・沿革

星川法律事務所は、東京地方裁判所の裁判官であり、任期中に司法大臣秘書官を務めたこともある芦苅直已氏が昭和22年に弁護士に転じ、現在の銀座の地に芦苅法律事務所を開設したことに由来いたします。
そして、昭和48年に、後に当事務所の所長・代表弁護士に就任する星川勇二弁護士が芦苅法律事務所に転籍所属し、平成12年には同事務所の所長に就任、同年に事務所名を星川法律事務所に改称、その後、平成14年に法人化され、現在の弁護士法人星川法律事務所に至ります。

このように当事務所の歴史は長く、分離独立を繰り返す昨今の法律事務所とは異なり、設立当初の理念を現在も継承し発展させ今日に至っている法律事務所であります。

当事務所の理念

我が国を代表するような大企業ばかりではなく、大・中・小にわたる多くの企業の法律顧問として、これらの企業が直面する様々な問題に対して、単に法律的な解釈や解決策を提示するに止まるのではなく、法律論の枠を超えたよりよき解決策を示し、誰もが納得できる内容、形で問題を「解決」すること、しかも、でき得る限り迅速に解決することを理念としております。

また、特定の法律分野に特化することなく、幅広い分野にわたり対応し得ることを理念としており、現に、あらゆる業種の企業から顧問契約をさせていただいております。
以上に述べたとおり、当事務所の中心的な業務は企業に生起する諸問題の解決ではありますが、決してこれに止まるものではなく、企業以外の各種団体や純粋に個人的な諸問題についても依頼を受け、これらに対処してきた数多くの実績があります。
この意味で、当事務所は、企業や諸団体から個人に至るまで、そこに発生する様々な問題を解決することを目的とし、また、解決することのできる総合的な法律事務所であると言うことができるものと考えております。

而して、具体的な事案処理の仕方としては、大きな事案から小さな事案まで、可能な限り、事務所内の全弁護士が情報を共有すると共に、複数の弁護士によるディスカッションを通じて知恵を出し合うことを基本方針としており、このような作業を行うことによって、当該事案についてのよりよい解決方法、よりよい解決策を提示し得るよう務めているところであります。その意味では、当事務所内の風通しもよく、依頼者に気持ちよく相談をしてもらえる環境が整えられていると考えおります。

いずれにしても、60有余年もの長きにわたって培われたリーガルマインドや問題解決能力こそ当事務所の最大の財産であり、この財産を活用して問題を「解決」することが当事務所の理念であり、使命であると宣言させていただくものであります。

弁護士法人 星川法律事務所

星川 勇二

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